治療費について
治療費について
ホーチミンのありが歯科の治療費
ホーチミンのありが歯科では治療前にかかる治療費をご明確に提示することで患者様にご不安のない様、そしてご理解いただけるよう明確に提示させていただきます。
海外での歯科治療、歯科治療費でいろいろな不安が解消できるように努力してまいります。
一般治療
一般的な歯科治療
初診料
800,000
d
再診料
600,000
d
(1か月以上期間が空いた場合、再診料がかかります。)
パノラマレントゲン
1,500,000
d
レントゲンフィルム
300,000
d
修復治療
メタルインレー(金属の詰め物)
8,000,000
d
メタルクラウン(金属の被せ物)
10,000,000
d
コンポジットレジン(樹脂の詰め物)
3,000,000
d~
メタルコア(金属の土台)
5,000,000
d
ファイバーコア(樹脂の土台)
5,000,000
d
レジンコア(樹脂の小さな土台)
2,200,000
d
歯周治療
スケーリング(クリーニング、歯石取り)
1,500,000
d
SRP
1,200,000
d
FOP
6,000,000
d
根管治療(歯の根の治療)
根管貼薬
330,000
d~
根管充填
2,200,000
d~
外科処置
抜歯
660,000
d~
歯根分割掻爬術
6,600,000
d
審美歯科
ジルコニアオールセラミックスクラウン
16,000,000
d
セラミックインレーemax
9,000,000
d
ファイバーコア
5,000,000
d
ホワイトニング
ホームホワイトニング
5,000,000
d
インプラント
CT撮影
3,000,000
d
インプラント手術
40,000,000
d
上部構造
16,000,000
d
ソケットリフト
15,000,000
d
こども矯正
60,000,000
d
矯正治療
マルチブラケット
150,000,000
d
調整料
800,000
d
マウスピース矯正
5,000,000
d~
2026年6月改定
海外療養費について
海外療養費(制度)とは、日本の公的医療保険(国民健康保険や健康保険組合など)に加入している人が、海外旅行や海外赴任中に現地の医療機関で病気やケガの治療を受けた際、帰国後に申請することでかかった費用の一部が払い戻される制度です。
歯科治療にも適用されますが、海外ならではのルールや「医療費控除」との違いがあります。
こちらを参考にしてください→https://arigadc.com/insurance/overseas/
海外での医療費控除について
海外での歯科治療も、条件を満たしていれば日本の医療費控除の対象になります。
ただし、海外ならではの「税金上のルール」や「手続きの注意点」があるため、以下の3つのポイントを必ずチェックしてください。
1. 「日本の居住者」であること(最重要)
医療費控除は、日本で所得税を納めている人(居住者)を対象とした制度です。
- 対象になるケース:
- 日本に住民票があり、海外旅行や短期出張中に現地の歯医者にかかった場合
- 海外赴任中であっても、日本国内に住所がある(または1年以上日本に居所がある)「居住者」に該当し、日本で確定申告を行う場合
- 対象外になるケース:
- 1年以上の予定で海外に赴任・移住しており、税法上で「非居住者」になっている期間中に支払った医療費
💡 家族の分は? 日本に残っているご家族(居住者)が納税者であれば、海外旅行中の家族が現地で支払った治療費を合算して控除申請できる場合があります。
2. 対象になる「治療内容」であること
日本国内での治療と同様に、「治療目的(健康維持や機能回復)」であるかどうかが基準になります。
- 〇 対象になる: 虫歯や歯周病の治療、親知らずの抜歯、噛む機能を回復するためのインプラントやセラミック治療
- × 対象外になる: 美容目的のホワイトニング、見た目を綺麗にするためだけの審美目的の矯正治療
3. 確定申告時の注意点
海外の医療費を申請する際は、以下の準備が必要です。
- 領収書の保管: 現地の歯科医院が発行した領収書は必ず保管してください。税務署から提示を求められた際、外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文を添付する必要があります。
- 日本円への換算: 治療費を現地通貨(ベトナムドンや米ドルなど)で支払った場合は、「支払った日」の外国為替レート(原則としてTTM=電信売買相場の仲値)を使って日本円に換算して計算します。
- 保険金などの差し引き: 海外旅行保険や健康保険の「海外療養費制度」などを使って後から補填された金額がある場合は、その金額を治療費から差し引いて申告する必要があります。
海外在住の期間や働き方によって「居住者」にあたるかどうかの判断が分かれるケースもあるため、判断に迷う場合は事前に日本の税務署や税理士へ確認することをおすすめします。
