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ベトナム、ホーチミン滞在中に詰め物が取れたとか被せ物が取れた、歯が痛くなった、急に歯ぐきが腫れてしまった、虫歯で穴が開いてしまった、被せ物がとれたなど、様々なお口の中のトラブルがあるかと思います。しかし、このようなときにベトナム、ホーチミンという海外での歯科治療ということで不安になるのが費用面、治療費、価格ではないでしょうか。

ホーチミンのありが歯科ではそんな費用面、治療費、価格でのご不安を解決できるように治療費を明確にさせていただいております。

日本で健康保険、国民健康保険をお持ちの方へ

日本で健康保険、国民健康保険をお持ちの方は一定の条件を満たせば、病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた場合に帰国後に申請すると、支払った医療費の一部が払い戻されます。

ホーチミンのありが歯科ではこの申請に関するお手続きの書類作成を無料で治療のその場でお手伝いさせていただきます。

医療費が支給される範囲

支給が受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。以下の場合などは対象となりません。

  • 保険の効かない診療、差額ベッド代
  • 美容整形
  • 高価な歯科材料や歯列矯正
  • 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)

歯科、歯医者さんに関しましては一般的に日本の歯科治療で受けられる範囲であれば支給の対象となるでしょう。しかしセラミックや歯科矯正は日本同様、保険の対象外となります。

支給額

海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

手続きに必要な書類

健康保険、国民健康保険ともにホーチミンのありが歯科では手続き書類を無料で作成させていただいております。

お持ちいただくものは特にはございません。

提出先、注意事項

健康保険の協会けんぽの場合

〒240-8515
横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー2F

協会けんぽ 神奈川支部
海外療養費グループ      宛

※ 各支部に提出されても、神奈川支部に回送されます。

国民健康保険の場合

各市町村支部

注 海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

海外療養費の審査には、通常、数か月お時間をいただきます。

(被保険者や医療機関等に照会することがあります。)

海外療養費の支給は、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住のご家族に受け取りを委任してください。(療養費支給申請書の受取代理人の欄にご記入ください)

日本の健康保険、国民健康保険をお持ちの方はこちらをご覧くださいのまとめ

ホーチミンのありが歯科では日本の健康保険、国民健康保険をお持ちの方は無料で保険請求するための診療内容明細書をお作りしております。また、他の保険に関しましても書類等ありましたらお持ちくださいませ。すぐさまご対応いたします。

ホーチミンに滞在中の皆様がご安心して治療できるようにホーチミンのありが歯科では努力しております。