海外で歯科治療を受けた場合でも、日本の健康保険へ「海外療養費」として申請できる場合があります。
ただし、加入している保険によって申請方法が異なるため注意が必要です。
ここでは、社会保険(社保)と国民健康保険(国保)それぞれの申請の流れを解説します。

社会保険(社保)の場合
会社員の方や駐在員の方など、健康保険組合に加入している方の場合となります。
申請の流れ
① 海外で歯科治療を受診
↓
② 領収書・診療明細書を受け取る
↓
③ 「診療内容明細書」「領収明細書」を準備
↓
④ 日本語翻訳を添付
↓
⑤ 帰国後または日本側で健康保険組合へ申請
↓
⑥ 審査後、払い戻し
必要になることが多い書類
- 領収書
- 診療内容明細書
- 日本語翻訳
- パスポートコピー
- 振込口座情報
※加入している健康保険組合によって必要書類は異なります。
国民健康保険(国保)の場合
日本で国民健康保険へ加入している方が対象となります。
申請の流れ
① 海外で歯科治療を受診
↓
② 領収書・診療内容明細を受け取る
↓
③ 日本語翻訳を準備
↓
④ 帰国後、お住まいの市区町村へ申請
↓
⑤ 審査後、払い戻し
必要になることが多い書類
- 領収書
- 診療内容明細書
- 翻訳文
- 国民健康保険証
- パスポート
- マイナンバー関連書類
※自治体によって提出書類が異なる場合があります。
海外療養費で注意したいポイント
海外療養費制度では、日本国内で保険診療として認められる範囲を基準に計算されます。
そのため、海外で実際に支払った金額が全額返金されるわけではありません。
また、
- ホワイトニング
- 審美目的治療
- 美容目的処置
などは対象外となるケースが一般的です。
不安な場合は事前確認がおすすめ
海外療養費の適用条件は、
- 加入保険
- 契約内容
- 治療内容
によって異なる場合があります。
ホーチミンで歯科治療をご検討中の方は、事前に各市町村国保窓口や健康保険組合へ確認されることをおすすめします。
https://arigadc.com/insurance/overseas/
ホーチミンのありが歯科では治療費用や治療費に関しまして患者様がいろいろと不安にならぬように丁寧に説明させていただいております。治療費や治療方法でご不明な点がございましたらお電話にて対応させていただいております。海外療養費の給付、還付につきましてもご説明させて頂きます。
ご予約はこちらまでお電話をお願い致します。
090-418-6480(よいは むしばゼロ)日本語専用
日本語にて対応させていただきます。
執筆・監修歯科医 ありが歯科院長 有賀智哉
日本人歯科医師として、ホーチミン旧1区にて日本品質の歯科治療を提供。
一般歯科・小児矯正・インプラント・ホワイトニングまで幅広く対応しています。
日本語対応で安心してご相談いただけます。


